当事者であるご本人による契約が大原則です。契約にあたっては、支援の内容とかかる費用についてご理解いただく判断能力と、契約を希望するという明確な意思表示が必要となります。
例えば「兄のことで困っています。」とご家族から電話で相談をいただくことがあります。まずはご家族にお目にかかり、支援の内容をご説明させていただき、その後ご本人より契約の希望をいただければ契約に至ります。
このように最後はご本人による契約が必須ですが、まずはご家族からの相談も承っていますので、お気軽にお問い合わせください。
認知症の程度によります。
多少の物忘れがあったとしても、契約内容を承知され、ご本人が契約希望の意思を表明していただければ契約は可能です。
しかしながら、重度の認知症の場合は、通常、契約できません。
残念ながら身元保証のみの契約形態はありません。
仮に身元保証のみの契約を行ったとしても、病院や施設での生活では身元保証に付随する様々な支援が必要となってきます。そのため、あんきネットのサービスは、日常生活からご逝去後のお見送りまでトータルでお手伝いを行う契約(総合支援契約)となっています。もちろん、必要のないサービスには費用は発生いたしません。
10年先、20年先、生活環境や心身の状況の変化にもすみやかに対応できるよう備えるのが、あんきネットの総合支援契約です。
実印は不用です。契約書に押す印かんはスタンプ印以外の印かんで結構です。
なお、あんきネットでは、費用精算を口座引落しで行いますので、契約時には引落口座の指定と銀行届出印のご準備をお願いしています。
正会員は、総会での議決権があり、あんきネットの運営に関与していただけます。
賛助会員は、総会での議決権はないものの、各種行事に参加したりあんきネットの情報を入手していただくことができます。
なお、あんきネットが提供するサービスを利用するための総合支援契約を結ぶには、利用会員となっていただきます。
会員の種別、会費等については、会員募集のページをご参照ください。
万一、口座引落ができなくなった時の備えです。
あんきネットでは、預託金として契約時に80万円を預託していただいています。このうち30万円は契約預託金としてお預かりします。契約に基づく支援費等の口座引落が残高不足等の理由によりできない場合にはこの預託金から精算させていただきます。
残りの50万円はご本人がお亡くなりになった時の支援費等として使用させていただきます。本人の死亡を知った金融機関はトラブル回避等のため、通常、銀行口座を凍結します。口座が凍結されると一切の入出金や口座引落ができなくなります。したがって、生前に利用されていた公共料金や介護費用、入院費、居室の片づけ代や修繕費、葬儀費用等の実費の他、これらにかかるあんきネットの支援費を精算させていただきます。
預託金の残金は、遺産として相続人(遺言書があり遺言執行者が指定されていれば執行者)へ引き継ぎます。
なお、永代供養などをご希望の場合には、相当額を預託金として積み増していただ くこともあります。
もちろん加入されている互助会を使っていただくことは問題ありません。ただし、互助会の積立金は、葬儀費用の一部に使用されることが多いため不足分があれば追加費用が必要になります。また、危急時には、病院・施設への駆けつけや各種届出といった事務、納骨など互助会とは無関係な支出にも備えなければなりません。
死亡時支援預託金はそういった支出にも備えます。
訪問費は、サービス提供のためにいずれかに訪問させていただいたことに対して、その都度生じる費用です。
生活支援費は、サービス提供の時間に応じてお支払いいただきます。
例えば、ご自宅に伺って何らかの対応をさせていただいた場合には、訪問費+生活支援費(1時間単位。端数切り上げ)+交通費実費を申し受けます。
ご希望次第です。
お財布代わりの通帳はお手元に、動かす予定のない大きな金額の入った通帳は弁護士に預け、貸金庫代わりにされている方もおられます。
ただし、介護施設への入居や入院の場合には、貴重品の取扱いを敬遠されますので、担当弁護士に管理を委ねることをお勧めしております。
身元保証も財産管理も有償サービスですので、あんきネットの支援を受けると所定の費用が発生します。
信頼できるご親族がいらっしゃればお願いすることは問題ありません。
ご自身でなされても結構です。
ただし、相続人が多い場合は、集める戸籍も多く、また古い戸籍を読み解く必要も生じることから相当な負担が伴います。
最終的には、漏れなく相続人を特定できているか、足りない戸籍はないかなど担当弁護士が確認させていただきます。
不要です。
これまでも寄付のご相談はありましたがお断りしてきました。
ご希望次第ですが、書かれることをお勧めしています。
総合支援契約に基づき担当弁護士が財産をお預かりしている場合、ご逝去後、管理してきた財産を適切に引き継ぐ必要があります。遺言書が作成されている場合には遺言に基づいて指定された受遺者や遺言執行者へ間違いなく引き継ぐことが可能ですが、遺言書がない場合いは相続人を特定して引き渡す必要があります。相続人間で争いがある場合には引渡しを保留しなければならないこともあります。
残された大切な財産を適切に引き継げるよう、遺言書の作成について担当弁護士にご相談ください。
あんきネットの担当弁護士でなくても問題ありません。
ただし、どなたが遺言執行者なのか、お名前と連絡先をお知らせください。お亡くなりになった時にご連絡差し上げる必要があります。
ご希望次第です。
あんきネットは身寄りのない方や様々な事情により親族のお墓に入れない(遠慮したい)方のために共同墓地を備えています。
そもそも菩提寺への納骨を希望される方もおられます。 ご親族が遺骨を引き取られる場合もあります。収骨無用と言われる方もあります。
あんきネットでは、できるだけご本人の希望に添えるよう必要に応じて関係者の方々と相談しながら柔軟に対応しています。
堅実経営に努めております。
あんきネットは、生活協同組合コープあいち、名古屋第一法律事務所、新大和税理士法人がバックアップしているNPO法人ですので信頼性は高いと自負しております。なお、あんきネットの財務状況は、内閣府のホームページにあるNPO法人ポータルサイトにて閲覧することができます。
可能な限りご希望にそえるよう努力いたします。
しかしながら、死亡の届出人がご親族以外にいらっしゃらない場合は、やむなくご連絡差し上げることをご了承いただくことになろうかと思います。
あんきネットとコープあいちは別法人です。
しかしながら、生協(コープあいち)の役職員が、あんきネットの理事を兼任しており職員の人事交流もあります。また、福祉事業部や有償ボランティア組織「くらしたすけあいの会」など、コープあいちの持つ福祉や地域活動の強みと連携して、迅速かつ親身な支援を行っています。
あんきネットが経営する施設はありません。
ただし、これまでの経験の積み重ねにより信頼関係を築いてきた施設は増えてきました。ご本人のご希望、状況に合った施設探しを関係者と協力しながら進めていくことは可能です。
ご本人の生活環境や地域での関わり等を考慮し、介護保険や公的サービス、各種安否確認の方法を提案いたします。
ご本人からの発信が一番です。また、知人友人、関係者から情報提供いただける関係作りも重要となります。
あんきネットが行う総会や会員のつどい等の行事には参加のお誘いをしていますので、積極的に参加していただき、会員同士、スタッフと交流していただければと思います。
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